持続化給付金申請が
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確定申告をしないと脱税となり、不正受給の扱いで最悪逮捕されることも(泣)

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まずはお気軽にご相談してください。
※注意※
持続化給付金は、
個人に一律10万円を給付する特別定額給付金とは違い、
課税対象になります。
そのため、法人税・所得税の申告時に申告する必要があります。
その種類によっては課税対象となるものの方が多いので、
申告漏れのないように注意が必要です。
国税庁の
『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』にも
国や地方公共団体から助成金の所得税の課税関係について
示されています。
- 【新型コロナ特例法により、所得税非課税】
- ・特例定額給付金
- ・子育て世帯への臨時特別給付金
- 【法人税・所得税 課税】
- ・持続化給付金
- ・家賃支援給付金
- ・東京都の感染拡大防止協力金
- ・雇用調整助成金
- ・小学校休業対応助成金, 支援金 等
国から受けた給付金ですが、全てが非課税とはならないのが現実です。
どれが課税対象で何が非課税対象なのか、調べるのはなかなかの手間と時間が掛かります。
当社では、ご依頼主様の課税対象、非課税対象をお調べし、全ての業務を代理で行わせていただきます。
面倒な確定申告は当社にお任せ下さい。
また、その他ご質問等も受け付けております。
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